年金受給者が死亡したときの未支給年金の請求権利者

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

年金は受給権者が死亡した月まで支給されるため、生計同一であった遺族がその期間分の年金を請求することができます。

未支給年金が請求できるのは、死亡した日の属する月の分までで、例えば「8月1日」に死亡しても、「8月31日」に死亡しても、8月分までの年金が支給されます。

また、年金の受給権者が死亡した場合、死亡届の提出が必要となります。したがって、未支給年金を受けられる遺族がいる場合、未支給年金給付の請求と合わせて届け出が必要です(受給権者と生計同一でなかった遺族には請求権はありません。この場合は死亡届のみの提出となります。)

請求者
未支給年金を受けることができる遺族は、死亡者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

上記の請求権者が存在しないときは、同居人、親戚の者、家主等が「死亡届」のみを提出することとなります。

なお、未支給年金の請求は相続ではありません(最高裁平成7年11月7日判決)。そのため、相続税の課税は発生しません。支給を受けた遺族の「一時所得」として課税されますのでご注意下さい。


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