フリーランス保護法が2024年11月までに施行されます。
この記事を書いたのは:松波伸一
正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。
この法律は、会社などで働く労働者と比較し、フリーランスが不安定な立場にあることに鑑み、フリーランスの働きやすい環境を作ることを目的に制定されました。
1 フリーランス保護法の対象
フリーランス保護法の対象となる取引は、業務委託を受けるフリーランスと、それらのフリーランスに業務を委託する企業との取引が対象です。
法律で保護されるフリーランスは、①従業員を使用しない個人、②代表者1人以外にほかの役員がなく、かつ従業員を使用しない法人です。
具体例としては、インターネット通販の配達員(ただし雇用契約と判断される場合もあり)などが挙げられます。
2 会社側の対応
会社側に求められる大きな対応は以下のとおりです。
①取引条件の明示
フリーランスに業務委託をした際、会社側は、
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日など
を書面又はメールなどによって明示する必要があります。
②報酬の支払期日
フリーランスに対する報酬の支払期日は、
・原則
→完成物の納品から60日以内
・再委託の場合
→発注元の支払期日から30日以内
にする必要があります。
③不公正な扱いの禁止
フリーランスに対して一定の期間以上業務を委託する場合、
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく返品すること
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく成果物を返品すること
- 著しく低い報酬を設定すること指定した商品を強制購入させ、役務を強制利用させること
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく給付の内容を変更し、又は、給付をやり直させること
が法律で規制されることになりました。
④妊娠等への配慮
一定期間以上業務を委託するフリーランスから申出があった場合、妊娠や出産、育児や介護とも両立しつつ業務に従事することができるように、状況に応じた必要な配慮をする必要があります。
3 フリーランスの対応
フリーランスは、業務委託契約の内容が、フリーランス保護法に反していないか、フリーランス側に不当に不利な契約となっていないかをご確認ください。
フリーランス保護法に反する契約内容となっている場合には、契約内容の是正を求めることができる場合があります。
4 お気軽にご相談ください!
フリーランスの契約内容に疑問を感じていらっしゃる方や、会社側でどのような対応をすればよいかお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。