ホストは労働者

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

ホストクラブのホストは、個人事業主なのか、労働者なのかがが問題となった裁判があります。

当事者は、歌舞伎町のホストクラブで働いていた男性で未払い賃金の支払いなどを店に求めた裁判です。

男性はホストクラブに勤務していましたが、客への掛け売りを回収できないため給与が支払われなくなり、その後、勤務態度を理由に一方的に解雇されたと主張していました。。

裁判所は、「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」との被告側の主張について、「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として判断し、店と男性に労働契約があったと認めて約176万円の支払いを命じています。

最近は労働者性を認める判例が多くなっていると思われます。


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旭合同法律事務所(名古屋)