パチンコが原因の自己破産は免責される?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

パチンコが原因で借金が増加して自己破産をした場合どうなると思いますか?

借金の原因が主としてパチンコにあるのなら、破産法上は「免責不許可事由」と判断されるので、自己破産しても免責されないのが原則です。

そのため、自己破産をしても借金から免れない結果となります。

しかし、破産法は、「裁量免責」と言って免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責されることもあります。

現実の運用からすると、パチンコを完全に止めて、経済的な更生を努力する意思を明確に示し、破産手続きに真摯に協力すれば、裁量免責が認められることが多いようです。

一部の裁判所では、裁判所が本人の更生努力を観察するため、免責観察型の破産管財人を裁判所が選任し、管財手続期間中に経済的更生状況を観察させ、その結果を踏まえて裁量免責の可否を判断する運用もあります。

ギャンブルが破産の原因でも救済の可能性はあります。


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旭合同法律事務所(名古屋)