遺産分割の対象は積極財産のみです。

この記事を書いたのは:高橋寛

死亡したAさんの妻Bさんと夫妻の子Cさんは、Aさんの遺産について分割協議を終えました。
その後、EさんがAさんの子であることを認知する判決が確定しました。そして、Eさんは、BさんとCさんに対し、民法910条に基づいて価額の支払いを求めました。

民法910条は、相続の開始後認知された者が遺産の分割を請求する場合、他の共同相続人が既に分割などの処分をしていたときは、その分割の効力を維持しつつ、認知された者に価額支払い請求権を認めることによって利害の調整を図っています。

価額支払いを請求されたBさんとCさんは、既に相続債務の一部をBさんが弁済しているので「価額支払いの算定の基礎となる遺産の額は、Aさんの積極財産の価額から消極財産の価額を差し引いた金額とすべきである。」と主張し、裁判になりました。

令和元年8月27日最高裁第3小法廷は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求する場合、他の共同相続人が既に遺産分割をしていたときは、分割の対象とされた積極財産の価額を基礎として、請求する者への支払額を算定する。」という判断を示しました。

遺産分割協議の対象になるのは積極財産のみです。消極財産である相続債務(借金など)は、認知された者を含む各共同相続人に引き継がれますから、遺産の分割協議の対象になりません。

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この記事を書いたのは:
高橋寛