退職代行業者にご注意を!退職に関するご相談・ご依頼は必ず法律の専門家である弁護士にしましょう

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

会社を辞めたいけど、言い出せない。

会社に退職したいと言ったが、辞めさせてもらえない。

退職代行サービス

そんな悩みを抱える人のために生まれた「退職代行サービス」が流行っているようです。

様々なメディアで取り上げられており、世間でも注目を集めています。

「退職代行サービス」というのは、業者が本人に代わって会社に退職の意思を伝えたり、離職票の交付を求めてもらうサービスを提供するというものです。

弁護士でない者が、業として、法律上の効果を生じさせる行為やその効果を明確にする行為をするのは法律上禁止されています(弁護士法72条)。

退職行為は労働契約の終了の効果を発生させる行為です。

本人に代わって会社に退職の意思を伝えるサービスの提供は、弁護士法72条に違反する可能性があります。

仮に、事前に本人が会社に退職の意思を伝えていたとしても、その後の処理(離職票の交付の請求,荷物の整理・受取りなど)を代行業者に任せることも、代行業者が本人の退職の意思を明確にさせることになるため、弁護士法72条に違反する可能性があります。

退職代行業者の中には、顧問弁護士による指導の下で業務の適正化を図っているとして、非弁行為ではないとの説明をしているところもあります。

しかし、退職の意思を伝えること自体が弁護士法72条に違反しうる行為ですから、業務の適正化のしようがないと考えられます。

退職代行業者による退職行為自体の有効性については、裁判所による明確な判断はなされていませんが、せっかく退職手続を進めてもらっても、本人の退職の意思表示に問題があるのではないかなど、退職代行業者あるいは会社との間でトラブルになる可能性があります。

退職に関するご相談,ご依頼は,必ず法律の専門家である弁護士にしましょう。


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旭合同法律事務所(名古屋)