自転車による事故が多発、高額の賠償金の支払いを命じられる案件が増えている

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

最近、自転車による事故が多発しており、高額の賠償金の支払いを命じられる案件が増えているように思います。

特に死者の数はバイクや原動機付自転車による事故よりも多いとの調査結果が出ています。

また高齢者と子供の死傷者が多いようです。

今回は自転車事故について説明したいと思います。

まずは自転車運転の規制について確認します。

1.自転車走行に関する規制

自転車は、道路交通法上は、自動車と同じように車両(軽車両)とされているので自動車と同じ規制を受けることが原則です(酒気帯び運転なども適用となる)。

しかし自転車ゆえの例外が認められており、例えば道路標識等により認められている歩道では走行が可能であるし、そのような道路標識が無い場所でも歩道を走行できる例外が認められている。

歩道を自転車が走行する場合には、車道よりの部分を走行しなければなりませんし、歩行者の通行を妨げる場合には、一時停止しなければなりません。

車道を走行する場合でも、普通自転車は認められている場所以外の道路では並進はできませんし、並進が認められている場所でも3台以上の並進はできません。

また自転車が道路を横断する場合には、自転車横断帯が近くにある場合には、そこを通らなければなりません。

なお自転車を押して歩行している人は歩行者とされるので自転車の規制は適用されません。

2.過失割合

自転車と車の事故

自転車と自動車の事故は車道上で発生することが多いと思われます。

この場合には、一般的には自動車の方の注意義務が自転車の方の注意義務より重いことが多いので自動車の側の過失が大きくなることが多いと思われます。

自転車と歩行者の事故

自転車には前記のような規制がありますので規制に違反した走行により事故が発生した場合には、自転車には過失が存在することになります。

自転車と歩行者の事故の場合は、自転車の方の注意義務が重いので自転車の側の過失が大きくなることが多いと思われます。

3.賠償義務者

自転車で事故を起こしてしまった場合に、誰が賠償責任を負うかという問題は重大です。

賠償義務者が保険に加入していないと自己資金で賠償金を捻出しなければならなくなるからです。

従業員が事故を起こした場合の経営者の責任

営業で従業員が自転車を使われている場合は、従業員が自転車で事故を起こしたときに従業員自身が賠償責任を負う以外に使用者も使用者責任を追及される可能性があります(民法715条1項)

未成年者が事故を起こした場合の親の責任

子供が自転車で事故を起こしてしまったとき親の責任はどうなるでしょうか。

道義的責任は別として法的責任はあるのでしょうか。

裁判例では子供の年齢が14歳以下であれば子供の責任能力は認められておらず子供に対する損害賠償責任は認められていないケースがほとんどである一方、親権者である親が子供に代わって賠償責任を認められているケースが多いようです(民法714条1項)。

4.自転車事故と保険

(1)賠償保険

自転車には自動車損害賠償保障法の対象となっていないので自賠責には加入できません。

したがってそれ以外の保険に加入することになります。

自転車保険も販売されていますが個人賠償保険でカバーすることも多いと思います。なお個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険等の特約として付加されている場合もあればクレジットカードの特約として付加されているケースもあります。

また加入者以外に生計をともにする家族も対象になっていることがあります。

(2)傷害保険

自転車事故にあった被害者は、自分の加入している普通傷害保険や交通事故傷害保険に保険金の請求を行うことが可能です。

(3)人身傷害保険

自動車保険の特約である人身傷害保険は一般的には「自動車事故」を対象にしていますが、最近の自動車保険の中には「自動車事故」に限定しないものもありますので自転車事故でも適用できるケースもあります。

(4)自転車総合保険

自転車総合保険は賠償保険の機能も傷害保険の機能もありますので被害者になっても加害者になっても適用が可能です。

(5)TSマーク付帯保険

TSマーク付帯保険は、TSマークに記載された点検日から1年間有効で自転車に搭乗中の人が対象となります。マークの色によって補償の上限金額が異なりますが傷害保険の機能も賠償保険の機能もついています。

5.高齢者と電動自転車

最後に最近、電動自転車に乗車している高齢者の方の死亡事故が多発しているようです。

免許を返納された方が自動車の代わりに電動自転車を利用されるケースが多いようで通常の自転車よりも重く操作がしにくいことも事故の多発する原因となっている可能性もありますので注意が必要です。


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旭合同法律事務所(名古屋)