運転手の待機時間は「労働時間」になる

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

北九州市営バスの嘱託運転手が乗務していない「待機時間」について、労働時間に当たるかどうかが争われた訴訟の判決がありました。

この訴訟では、北九州市側は「待機中は自由に休憩している」と主張し、「労働時間」に該当しないと主張しました。

福岡地裁は、「バスを終点から始発の乗り場まで移動させたり、行き先案内など乗客対応もしたりしている。対応しなくていいという通知や指示もなかった」と指摘しました。

そして、「労働から解放されておらず、使用者の監督下にあった」として労働時間と認め、北九州市に対し、運転手14人への未払い賃金として計約1240万円を支払うよう命じています。


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旭合同法律事務所(名古屋)