大家は賃料滞納を漫然と放置したら連帯保証人への請求が制限される
賃貸借契約において、大家から借主の長期にわたる滞納家賃を突然
裁判例では、建物賃貸借契約(当初の契約期間は2年間、以後、何
まず、5年以上前の賃料については、民法169条による5年の時
5年以後の賃料については、連帯保証人としての責任はあるが、連
債権者の損害拡大防止義務違反としても議論されています

ワンポイントアドバイス
賃貸借契約において、大家から借主の長期にわたる滞納家賃を突然
裁判例では、建物賃貸借契約(当初の契約期間は2年間、以後、何
まず、5年以上前の賃料については、民法169条による5年の時
5年以後の賃料については、連帯保証人としての責任はあるが、連
債権者の損害拡大防止義務違反としても議論されています