通行妨害の問題

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

私道であっても、建築基準法上の道路となることがあります。

建物敷地の接道要件を満たすために関係者の申請によって特定行政庁から指定を受けた道路を「位置指定道路」といいます。

また、従前から建築物の立ち並ぶ場所で特定行政庁が道路とみなした道路を「みなし道路」といいます。

私道の所有者であっても、その道路内には建築物や擁壁を築造してはならなら義務があり、これに違反した場合には、是正措置命令の対象となることがあります。

最高裁の判例では、建築基準法上の道路の通行を妨害された場合には、人格権侵害として、通行妨害の排除を認めた例もあります(平成9年12月18日判決)。

通行権の問題は隣地者の人間関係や感情が入る事例が多いので紛争が長期化したり、複雑化することも多いですね。


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旭合同法律事務所(名古屋)