入墨通学拒否訴訟

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

入れ墨を理由に専門学校の通学を拒否したのは違法として、元生徒の男性(34)が学校法人「モード学園」(大阪市北区)に授業料相当額や慰謝料計約230万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決がありました。

男性は2010年4月、学園が運営する大阪医専(同)に入学。学校側の求めで右肩の獅子の入れ墨の除去手術を受けたが消しきれず、通学しながらの治療を希望したが認められず、同9月~12年3月末に休学し、復学届などが出なかったとして学校が同月末で除籍としました。

大阪高裁は1審大阪地裁判決と同様、「入れ墨を容認できないという考え方は一概に非難できず、消去を指導したことは正当。しかし、一方的に期限を設け、守られないからと就学拒否したのは行き過ぎで違法だ」と判断しました。

一方、「男性は休学中、入れ墨の消去手術を受けて復学するという選択をしなかった」などとして授業料相当分の損害は認めず、慰謝料のみが支払われるべきと判断しています。学園の支払額を1審判決の約80万円から55万円に減額した判決をくだしました。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)