年金分割制度を利用しよう

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

(1) 年金分割とは、夫婦が離婚した際に、厚生年金や共済年金を分割する制度で、年金を受け取れる年齢になったら、国から自働的に分割された年金を受け取ることができます。

年金分割制度が始まる前は、仮に年金の分割ができたとしても、元夫が離婚した妻へ振り込むという方法でしか行われませんでしたので、国から自動的に分割された年金が入るのは大きなメリットです。

ただ、年金分割の対象は、厚生年金や共済年金であって、国民年金(基礎年金)は影響を受けないという点、分割の範囲は「婚姻期間のみ」だという点には注意が必要です。

なお、手続の際には、「年金分割の情報通知書」を社会保険事務所で取る必要があります。

(2) 年金分割の割合については、特段の事情がない限り、0.5とするのが実務の大勢です。そのため、よほどの事情がない限りは、年金分割の割合を0.5より低くするのは困難でしょう。なお、上限は0.5と決まっているので、それを超える割合とすることはできません。

(3) 年金分割は、離婚後2年以内に請求が可能です。


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旭合同法律事務所(名古屋)