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養子縁組を解消すると、原則として、縁組前の氏(姓)に戻ります。 たとえば、「鈴木」だった人が養子縁組
贈与回数が無制限で、複数年にわたり親から贈与を受けても、特別控除額(限度額)2500万円までは贈与税
Q 質問 私は、結婚して夫(鈴木)の氏を名乗っています。 私には、前の夫との間に娘がいます。 夫(鈴