離縁すると氏が戻る

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

養子縁組を解消すると、原則として、縁組前の氏(姓)に戻ります。

たとえば、「鈴木」だった人が養子縁組をして「佐藤」という氏になったとします。この養子縁組を解消すると縁組前の氏(鈴木)に戻るわけですね。

引き続き、養子縁組をしていたときの氏(佐藤)を名乗りたいときは、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を役所に提出すれば、引き続き同じ氏(佐藤)を名乗ることができます。
ただ、この届出は、養子縁組をしてから7年が経過していることが必要です。

もし、7年が経過していないときは、一旦、鈴木の氏に戻ります。その上で、家庭裁判所へ氏変更許可申請をする必要があります。
この裁判所の許可書を役所に提出すれば、養子縁組をしていたときの氏(佐藤)を名乗ることができるようになります。


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旭合同法律事務所(名古屋)