DV事件における警察への相談

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

警察にDVの相談をした場合、警察は「配偶者からの暴力相談等対応票」を作成します。

配偶者が裁判所にDVに基づく保護命令の申し立てをした場合、警察が作成した「対応票」が裁判所に提出されます(DV防止法14条2項)。

なお、裁判所は必要があればさらに警察に説明を求める等をして(DV防止法14条3項)、迅速かつ適切に保護命令を発令できます。

早期の対応が重大事件の防止にもなります。


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旭合同法律事務所(名古屋)