交通事故 物件事故報告書という書類をご存じですか?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

交通事故に遭った場合、事故届けをすると、通常警察により加害者と被害者のそれぞれの言い分をまとめた「実況見分調書」が作成されます。

後で過失割合が問題となった場合、この実況見分調書が重要な証拠となります。

しかし、いわゆる物損事故の場合は刑事事件とはならないため、実況見分調書は作成されません。

そのため物損事故の場合は、逆に事故態様の立証に苦労することも多くなります。

このような場合でも、警察官が「物件事故報告書」という書類を作成していることが多いので(簡単なメモ程度の記載しかないことも多いです)、この物件事故報告書を取り寄せてみると、意外と事故態様がはっきりすることもあります。


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旭合同法律事務所(名古屋)