高校奨学金は生活保護上の収入とみなされるか

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

2015年8月6日、国は、奨学金を収入とはみなさず、福島市が認定していた生活保護費の減額処分を取り消す裁決をしました。

高校生のアルバイト収入がある場合に、生活保護費が減額されたり、既に支給された生活保護費を返還させられるケースが全国で相次いでいます。

生活保護利用者は、世帯の収入を届け出る義務があります。そのため、奨学金やアルバイト収入あれば保護の実施機関に必ず届け出ておく必要があります。

届出をした上で、私立高校の授業料の不足分や公立・私立高校の修学旅行とかクラブ活動費に充てる費用は、就学のため必要な費用とみなされ、収入とは認定されません。

届出をしないで後から発覚すると、不正に生活保護費を受けたと認定されて、収入分の金額を返還させられることがあります。


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旭合同法律事務所(名古屋)