「15歳の娘に会いたい」元妻はすぐに再婚。面会交流と間接強制の申立て事例
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
面会交流と間接強制
私は、平成23年に妻と協議離婚しました。当時9歳の娘(平成13年生)の親権者は母となりました。
平成23年、元妻はすぐに再婚し、元妻によって再婚相手と娘とは養子縁組が成立しました。そういう事情もあってか、私は娘と会うことができなくなり、平成24年に面会交流の調停を申し立て、平成25年には2か月に1回面会交流できるという決定が確定しました。
しかし、それでも面会交流を拒絶されたので、面会交流を1回拒絶される毎に10万円の支払を命じる決定を出して貰いました(間接強制決定)。
これに対して、平成26年、元妻は私に対して、面会交流禁止を求める調停が申し立ててきて、平成27年に裁判所は、面会交流の禁止は認められないとしつつも、面会交流の時間を短縮(変更)する決定をしてきたのです。
これ幸いとして、平成28年、元妻は、すでに出ていた間接強制決定は変更前の面会交流決定に基づくものであるから、これを取り消すよう請求異議訴訟を提起し、これが認められてしまいました。
それではということで、平成28年、私は、変更(短縮)された面会交流決定内容についても元妻に拒絶されていたことから、この決定に基づく間接強制の申立をしました。
一審は、面会交流を拒絶される毎に30万円を支払うよう元妻に命じてくれましたが、元妻はこれに対して抗告(異議申立)をしてきました。
すると、平成29年、裁判所(二審)は、
①娘は平成13年生であり、すでに15歳に達したところ、娘は家庭裁判所調査官に対して父との面会交流を拒否する意向を明確に表明し、その拒否の程度も強固である。
②娘のような年齢の場合、面会交流を実施するためには娘本人の協力が不可欠であり、その精神的成熟度を考慮すれば、娘に父との面会交流を強いることは娘の判断能力やその人格を否定することとなり、未成年者の福祉に反する。
③元妻だけの意思のみによって、面会交流の履行をすることはできない。
と指摘し、私の間接強制の申立は却下されてしまったのです。
ここに至って、私には打つ手がなくなってしまったのでした。
@大阪高裁平成29年4月28日決定(家庭の法と裁判13号48頁)
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旭合同法律事務所(名古屋)