離婚歴のある人は遺言の検討を
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
亡くなった方(故人)が遺言を残していなかったために、本当に悲しい結果となってしまったことに遭遇しましたので、ご紹介します。
ある男性が離婚をしたのですが、幼い子供の親権を元妻が取得し、その後、妻子は遠方へ移り住み、男性とは音信不通となっていました。
その後、男性は自分の両親と一緒に暮らしていました。
そうしたところ、男性は病気になってしまい、長い間、闘病生活を送りました。
同居している御両親も一生懸命看病しましたが、男性は他界してしまいました。しかし、男性は遺言を残しませんでした。
男性にはある程度の遺産があったのですが、この遺産は誰が相続すると思いますか?
答えは、元妻との間の子供がすべての遺産を相続します。男性の両親は一切遺産を受け取ることはできません。
このときも、これまで音信不通だった元妻が突然、現れてきました。そして、子供はまだ未成年だったので、元妻がその親権者(法定代理人)として、すべての遺産を相続する権利があると主張してきました。
男性の両親はどうすることもできませんでした。男性の両親と元妻との間で話し合いもなされましたが、元妻はお金にシビアな人で、全く話し合いになりませんでした。
このように離婚経験のある人は、遺言を作らないと思いもよらない結果となることがあります。このときでは、遺産を両親に遺贈する、という遺言を残しておくべきでした。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)