通信販売について
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
訪問販売の人が何度も繰り返し訪ねて来てほとほと困っているのですが?
- Q 平成20年、「割賦販売法」の一部が改正されたと聞いたけどいつから施行されるの?
- A 平成21年の12月1日からだよ。同時に「特定商取引に関する法律」の改正法も施行されるんだよ。
- Q 訪問販売による勧誘方法の規制も強化されたと聞いたけれど?
- A 訪問販売の業者に対して「契約を締結しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をするこが禁止されたんだ。
- Q 具体的にはどのような場合に「契約を締結しない旨の意思」を示したことになるの?
- A 「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」と言った場合は「契約を締結しない旨の意思」を示したことになるね。
- Q 「今は忙しいので後日にして欲しい」というのはどうかな?
- A それでは難しいね。また来られる可能性があるよ。
通信販売で買った物を返品したいのですが、通信販売でもキャンセルはできるでしょうか?
Q 平成20年、「割賦販売法」の一部が改正されたと聞いたけどいつから施行されるの?
A 平成21年の12月1日からだよ。同時に「特定商取引に関する法律」の改正法も施行されるんだよ。
Q テレビ、ラジオ、カタログ、インターネット等の通信販売取引に関して規制ができたと聞いたけれど?
A そうだね。返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品することが可能になったよ。
Q 通信販売の記載は分かりにくいことが多いけど、どの程度の記載があれば販売業者は返品を拒否できるのかな?解除するとどうなるの?A ガイドラインによれば、
①表示サイズや表示箇所に関して消費者が認識しやすい方法で表示すること
②返品特約が、申込方法や振込方法等の他の事項に紛れて埋没しないような方法で表示されていること
③「返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担」については特に、色文字・太文字を用いるなどの措置を取るなどとしているよ。
また商品が多種に及ぶ場合などに全部の商品に適用される共通のルールについて表示したページを設定し、そこに返品特約を一括して記載しているケースがあるが、そのような表示方法でも一概に否定はされないようだね。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)