中古自動車を購入する契約をしましたが、やっぱりキャンセルしたい

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

中古自動車の売買契約の成立時期

中古自動車を購入する契約をしましたが、やっぱりキャンセルしたいのですが、という相談がありました。

契約の成立時期は、まさに契約をしたときであって、常識的には、契約書にサインしたときです。
手付金を払っていれば、手付解約はできますが(民法557条)、そうでなければ、販売店の合意がない限りキャンセルは難しいです。

一般論としては前記のとおりなのですが、その中古自動車販売店が日本中古自動車販売協会の加盟店の場合は、そこで使用されている契約書によると、次のとおりとなっています。

1 車両の引渡日
2 車両の名義変更日
3 車輌の修理、改造、架装等をした日
いずれかの早い日が契約成立日とする、となっています。

こうした契約の場合だと、契約書を取り交わした後でも未だ契約成立とはなっていないことがあるので、キャンセルができる可能性が出てきます。

ですから、やはり、まずは契約書をよく読まないといけないということに尽きます。
ご相談者の方には、キャンセルできるかどうか、まずよく契約書を読んで下さいねとお伝えしました。

@日本中古自動車販売協会連合会
http://www.jucda.or.jp/qanda/tokuyaku.htm


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旭合同法律事務所(名古屋)