送り付け商法への対処方法

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

注文していない健康食品やサプリメントを高齢者に送り付け、強引な交渉で代金を支払わせる悪質商法による被害が増えています。

注文していない商品が自宅に届いたときは、自分一人で行動せず、身近な家族や自治体の消費者センターなどに相談することが大切です。
うっかり販売業者に電話したり、代金を払ったりしないことです。

契約していない商品が送られてきた場合、受け取った日から黙って14日間保管しておけば、ネガティブ・オプションが適用されます。その後は商品を自由に処分して差し支えありません。もちろん、代金を支払う義務は発生しません。(特定取引に関する法律59条1項)

うっかり販売業者に電話すると、通話履歴が残り、業者から巧みに誘導され「電話で購入を了解した」と主張されかねないので、くれぐれもご注意を!


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)