調停と訴訟の管轄の違い
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
離婚等の調停をする場合、原則としては、相手方の住所地を管轄する裁判所に調停を起こさなければなりません。
しかし、訴訟を提起する場合は、訴訟を提起する側(原告)の住所地を管轄する裁判所で訴訟を提起することができます。
(もちろん被告の住所地の裁判所でも訴訟提起できますが、普通はメリットないですね)。
相手の方が住む地域を管轄する遠方の裁判所で調停をしなければならなかったため、訴訟も相手方が住む地域を管轄する、その遠方の裁判所でしないといけないと思われている相談を受けましたので、投稿させていただきます。
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旭合同法律事務所(名古屋)