医療行為が詐欺と判断された事例

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

性感染症にかかったとうその診断をして必要のない薬を処方し続けたとして、男性が病院の院長に約250万円の損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。

院長は、男性に対し尿検査に加えて本来必要のない血液検査を実施しました。

血液検査の判定基準を独自に変更した報告書を作って「血液検査は陽性でクラミジア感染症だ」と診断し、抗菌薬を処方したとのことです。

再検査で数値が変わらなかったため、男性が別の医療機関を受診したところ、感染症は「尿検査で診断すべきで検査結果も陰性」と診断されたということです。

院長は「診断に誤りはない」と主張していた。

裁判所は、「医学的知見に照らして不合理だ」としたうえで、「医師が尽くすべき最善の注意義務に著しく違反した」と批判し、「一連の医療行為は故意による詐欺行為と評価できる」と述べ、約49万円の支払いを命じる判決を下しました。

院長を相手取った訴訟はほかにも複数あるほか、被害者の一部は詐欺罪などで警視庁に告訴しているようです。

院長は法廷で数千人に同様の診断をしたと述べており、被害者は多数に及んでいる可能性がありそうです


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