親の介護は報われるのか?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

同居して世話をしていた親が亡くなった場合,世話をしていた子供は他の相続人より相続分が考慮されて多くなるのでしょうか?

民法904条の2では寄与分を定めた条文があり,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付をしたものや被相続人の療養看護などをしたものがいた場合に,そうした寄与を考慮する旨が定められています。

しかし,寄与分が認められるには「被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与した」ことが必要なので,単に親と同居して世話をしていたというだけでなく,相続人が療養看護をしたおかげで療養看護費用を出さずにすんで財産が維持できたなどの事情が必要となります。

したがって,直系の血族には扶養義務があることから直ちに寄与分は認められません。

認知症となり,常時見守りが必要になった後の期間について介護相当費用の寄与分を認める審判もありますが(大阪家審平成19・2・8家月60・9・110),介護は難しい問題です。


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旭合同法律事務所(名古屋)