自動車事故対策機構の介護料

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態になった場合、独立行政法人自動車事故対策機構(旧自動車事故対策センター)から介護料が支給されます。

私自身は、交通事故によって植物状態となったお子様の事件を担当した際に介護料支給を受けました。

この介護料は、自賠責保険からの保険金などと違って、交通事故の損害賠償金から控除されることもありません。

そのため、このような交通事故被害の場合には、活用が必要となります。


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旭合同法律事務所(名古屋)