自賠責保険金の受領金の遅延損害金への充当
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
交通事故の示談交渉が決裂した場合に民事訴訟を提訴することになりますが、この時に自賠責保険に後遺症の被害者請求をすることが多いです。
この場合に既に事故から数年が経過していると賠償金に対する事故日からの遅延損害金が発生しています。
そこで被害者請求の受領金を既に発生している遅延損害金に回しても良いかが問題となります。
もしこれが可能であれば損害賠償金そのものは一定程度は残存することになりますので残った賠償金に裁判中の遅延損害金が発生し続けるからです。
最高裁は被害者請求の受領金を遅延損害金に回すことを認めています。
したがって受領金は提訴する段階で発生している遅延損害金に回すのが被害者にとっては有利となります。
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旭合同法律事務所(名古屋)