落し物を警察に届けたらその後どうなるか?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

落し物や忘れ物を拾ったとき、どこへ届け出ればいいのでしょうか?

駅とか遊園地などの施設で拾った場合は、その施設に届け出ます。施設以外の道路などで拾った場合は、最寄りの警察署や交番に届け出ます。

届けられた物件は、警察で3か月間保管されます(平成19年の遺失物法改正前は保存期間が6か月でした)。警察は、掲示板に貼り出したりインターネットを利用して物件の情報を公告し、持ち主を探します。

この保存期間内に持ち主が引き取りに来れば返還されます。保存期間が経過した物件は、拾得者の所有物になります。しかし、携帯電話やカード類は、個人情報を保護しなければならないので、拾得者に所有権が移ることはありません。

2014年8月20日の豪雨による広島市の土砂災害では、復旧作業が進むにつれて約2万7000点もの家具・衣類・鞄などが拾得物件として警察に届けられました。これまでに8割方が持ち主に返還されましたが、未だに5000点を超える物件が保管されています。
今日11月20日で災害から3か月になります。これから先は、毎日多くの物件が保管期間満了を迎えます。持ち主の手元に無事返還されることを祈ります。

ちなみに、拾った物を届け出ないでネコババすると、遺失物横領の罪で1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)