自賠責保険の支払基準は裁判所を拘束しない

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

相手方が自賠責保険にしか加入していない場合に、被害者としては自賠責保険に被害者請求をすることになりますが、自賠責には支払基準があり、これによって賠償額は機械的に計算されます。

よって自賠責の支払枠が残っていても支払基準での計算で出た金額しか支払われません。

そこで枠が残っている場合に、自賠責保険を被告として提訴すれば支払い基準を無視して裁判所が支払い命令を出せるかですが、最高裁は枠が残っていれば自賠責の支払い基準を無視して裁判基準で支払い命令が出せるとしています。

ただし過失相殺も支払基準に拘束されず普通にされますので被害者請求の段階で過失相殺されていない場合には、枠が残っていても裁判で過失相殺されて敗訴する可能性があります。


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旭合同法律事務所(名古屋)