未成年後見人の横領で国に賠償命令

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

当時5歳の少女が両親を交通事故で失ったため、家事審判官は、祖母を後見人に選任しました。
祖母は、少女を受取人とする保険金を自分の口座に振込みを受け、少女のため管理していましたが、その内の約3800万円を横領し、刑事裁判で実刑判決を受けました。

少女は、祖母による多額の横領は家庭裁判所の家事審判官(裁判官)による後見人の監督が不十分であったことが原因だとして、国を相手に2600万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしました。先週10月15日、宮崎地裁は国に約2510万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決は、家事審判官が祖母による横領の可能性を認識できたにもかかわらず、祖母の口座への保険金振込みや提出された財産目録のチェックを怠ったと指摘し、国に賠償を命じています。

裁判所が、家事審判官(裁判官)による後見人の監督に不十分な点があったとして、国の損害賠償責任を認めた珍しい事例です。


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旭合同法律事務所(名古屋)