自作自演の強盗事件は何の罪に?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

報道によりますと、先週の9月21日(木)。富山県内の書店で、従業員が朝出勤してみると、別の男性従業員が胸から血を流して店内に倒れていたので、119番しました。

床に凶器と思われる刃物が落ちていたことから、警察は強盗致傷事件として捜査を開始しました。

しかし、男性の傷は軽傷で、説明内容にも不審な点があり、男性も「自暴自棄になった」と述べたため、自作自演の狂言強盗であることが分かりました。

この場合、狂言強盗を演じた男性は、どのような罪になるのでしょうか?

単にこれだけでれば、偽計による業務妨害(刑法233)とか軽犯罪法違反(軽犯法①ー16)の罪になります。

しかし、狂言強盗を演じる者は、その前に自分が犯した何か別の罪を隠し、自分が被害者であるように見せかける目的で強盗に襲われたフリをする場合が多く見受けられます。

案の定、富山の書店でも、強盗被害者のフリをした男性が店の金庫から百数十万円を持ち出し使い込んでいたことがバレて、検挙されました。天に唾するとは、このことでしょうか。


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旭合同法律事務所(名古屋)