競輪で儲けた金と税金
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
- Q この前の日曜日に競輪に行って、第5レースから第12レースまでの8レース分1万円ずつ車券を買いました。その中の第11レースで的中し10万円の配当金が手に入りました。競輪で儲けた金に税金はかかってくるのでしょうか。
- A 競輪や競馬などのギャンブルで儲けたお金は、一時所得となりますから、所得税や住民税の課税対象とされます。
- Q 一時所得の金額は、どのような方法で計算すればいいのでしょうか。
- A その計算式は「年間の一時所得総金額-その収入を得るための支出金額-50万円」となります。ですから、年間50万円までは競輪や競馬などのギャンブルで金銭を受け取っても非課税です。
- Q 「その収入を得るための支出」には、外れ車券に注ぎ込んだ金額や競輪場とか競馬場までの往復電車賃も含まれますか。
- A 残念ですが、それは経費に含まれません。一時所得の計算は、儲かったレースのみが対象になりますから、的中した第11レースの1万円のみが経費となり、あなたのこの前の日曜日の一時所得は、10万円 - 1万円 = 9万円となります。
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旭合同法律事務所(名古屋)