生命保険金・退職金の相続
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
生命保険について
- Q 先日、夫が亡くなったのですが、生命保険金は遺産分割の対象になるのでしょうか?
- A まず、保険金受取人に誰が指定されているのか確認して下さい。保険金受取人が配偶者となっていれば、生命保険契約における受取人として受け取るものなので遺産分割の対象にはなりません。
- Q 生命保険金の受取人が法定相続人とされている場合はどうなりますか?
- A 保険金請求権発生当時の保険契約者の相続人である者を保険金受取人として指定したものと解されています。このような場合でも保険金は保険契約に基づいて支払われるので、相続放棄をした場合でも受取人としての地位に影響はないと解されています。
- Q 法定相続人が受取人として保険金を受け取る場合、どのような割合で受け取るのでしょうか。?
- A 割合の考え方としては、相続人の頭割りで取得するという考え方と法定相続分の割合で取得するという考え方があります。
最高裁は、受取人を相続人と指定した場合には特段の事情がない限り、この指定には相続人が受け取る権利の割合を法定相続分の割合とする旨の指定も含まれると判断しました。 - Q 受取人が保険契約者より先に死亡した場合はどうなるのでしょうか?
- A 保険金受取人が先に死亡した場合には、保険金受取人として指定された者の相続人が保険金受取人となります。この場合、判例は保険金を受け取る割合を頭割としています。保険は支払等について細かく約款に規定されているので約款をよくご確認ください。
死亡退職金について
- Q 内縁の夫が亡くなったのですが、死亡退職金は相続財産になるのでしょうか。それとも内縁の妻である私がもらえるのでしょうか?
- A 死亡退職金については、会社の就業規則等で支給規定があり、受給権利者が定められている場合には相続財産にはなりません。そして、死亡退職金は遺族の生活保障の性質を有するので、会社によっては配偶者に内縁の配偶者を含めていることも多いです。ですので、一度就業規則等をご確認ください。
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旭合同法律事務所(名古屋)