犯罪被害者等給付制度
この記事を書いたのは:戸田裕三
現在、犯罪被害者の方の援助をさせて頂いていますが、その一貫として犯罪被害給付制度の代理申請をしています。
犯罪被害等給付制度とは一定の故意による犯罪行為により被害(死亡や重い傷病・障害)を受けた被害者や遺族の方に対して国が犯罪被害者等給付金を支給すると言う制度です。給付金には3種類あります。具体的には①遺族給付金②重傷病給付金③障害給付金の3種類があります。
給付請求の窓口は、申請する人の地元の警察署又は警察本部です。
その後、都道府県公安委員会による裁定(支給裁定・不支給裁定)が行われます。
なお申請は、原則として犯罪行為による死亡、重い傷病・障害の発生を知った日から2年(死亡、重い傷病・障害の発生時から7年)です。
また加害者から受け取った賠償金の金額は給付金から差し引かれます。