消費者金融の詐欺

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

消費者金融との取引で、借主本人が取引履歴の開示請求をすると、貸金業者側は、取引履歴を開示せず、「ゼロ和解」や「低額での和解」を提案することが多いです。

法的知識に疎い借主の皆様は、貸金業者の不当な和解案を受け入れてしまうことが多いのも事実です。

某消費者金融が、「50万円」を超える過払金が発生していたにもかかわらず、「4万9000円」であるかのように借主を欺いてなされた和解につき詐欺取消を認めた判決があります(堺簡易裁判所平成25年1月23日判決)。

全く許せないものです。


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旭合同法律事務所(名古屋)