無断欠勤には当らない
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
従業員の欠勤が、懲戒事由である「正当な理由の無い無断欠勤」に当るとしてなされた、諭旨退職の懲戒処分が無効であるとの最高裁判決がありました。
従業員が、被害妄想などの精神的な不調のために、約3年間にわたり盗撮や盗聴を通して自己の日常生活を子細に監視している加害者集団が職場の同僚らを通じて自己に嫌がらせを行っているとの認識を有しており、この嫌がらせにより業務に支障が生じて、かつ、その情報が外部に漏えいされる危険もあると考え、これらの問題が解決されたと判断されない限り出勤しない旨を、予め使用者に伝えた上で、有給休暇を全て取得した後、約40日間の欠勤を続けたなどという案件です。
(平成24年4月27日最高栽第2小法廷判決、法曹745号61頁)
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)