相続時精算課税制度

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

「相続時精算課税制度」ってご存知ですか?

これは、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与について贈与の回数に制限なく2500万円までは贈与税はかからない制度です。それを超える部分の金額に対しては一律20%の贈与税がかかります。

そして、贈与した親の相続時(死亡時)に、贈与財産を相続財産として持ち戻し(加算)して相続税額を計算し、相続税が課税されるというものです。

その際、(2500万円を超える贈与があったため)納めた贈与税があれば相続税額から控除されますし、控除しきれないときは還付を受けることもできます。

この制度を利用するには税務署に対する届出が必要です。
@納税通信(第3249号)参照

とにかく今すぐにでも、親が子供にまとまった資金を援助する必要があるときにこの制度が利用できないか検討することがあります。ご存知ない方が結構おられますが、知っておくと役に立つことがあるかもしれません。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)