死後認知された婚外子の遺産に関する支払請求
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
父の死後、認知によって相続人となった子が他の相続人に遺産の支払請求をしたところ、遺産の評価時期をいつにするかが争われた事件で、2016年2月26日に最高裁の判決がありました。
遺産の総額が、相続人らが遺産分割をしたころの評価が約17億円、認知により相続人になった子が支払請求をしたころの評価が約8億円、この裁判の1審弁論終結時のころの評価が約10億円と大きく上下したことから何時の時点での評価に基づいて支払額を決めるかが争いになったようです。
最高裁は、支払請求をした時を基準とするとの判断をし、このケースでは一番低い額の時期になってしまいました。
珍しい事件ですが、請求する時は土地等の相場も気にして請求する必要がありそうです。
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旭合同法律事務所(名古屋)