公立中学校の転倒事故

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

公立中学校の生徒が校舎内の廊下で同級生に手を引っ張られて転倒し負傷した事故についての裁判があります。

この裁判については、転倒させた同級生だけでなく、市の責任(国家賠償法2条1項)も問題となっています。

一審である福岡地裁は、市の責任を否定しましたが、二審である福岡高裁は、「校舎内の廊下は、結露が長時間にわたり発生する造りであるのに、状況に適した床材が使用されておらず、滑りやすく危険である」と指摘するとともに「生徒の多様な行動を踏まえた転倒防止対策が施されていない」と認定し、市の責任(国家賠償法2条1項)を肯定しています。

学校施設の瑕疵をめぐる裁判例は多くありますが、類似例が少ない判決のようです


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旭合同法律事務所(名古屋)