搭乗者保険金は損益相殺しなくて良い
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
搭乗者保険金を受け取った場合に、賠償金請求の際に差し引く必要があるか
交通事故にあった場合、相手方から受け取る賠償金以外に、色々な所から金銭を受け取ることがあります。
それらを加害者に賠償金請求する際に差し引く必要があるかどうかという問題があります。
これを損益相殺といいます。
例えば被害者が搭乗者保険を使って保険金を受け取った場合に、損益相殺する必要があるでしょうか。
最高裁は、損益相殺をする必要はないとしています。
なお地方裁判所判決の中には保険料を加害者が負担している場合には、慰謝料を減額するという判断をしているものがあります。
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旭合同法律事務所(名古屋)