マンションの滞納管理費の支払責任

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」)3条に基づくマンションの管理組合が、分譲マンションの1室について、管理費等を延滞していた所有者から購入した者は、同法8条により、マンションの区分所有者全員のために滞納していた管理費の支払をする義務があります。

中古マンションを購入する場合は、管理組合に問い合わせる等して、「滞納された管理費がないか」を確認しないと、思わぬ金銭負担を受けることがあります。

では、その中古マンションを他の人に売却すると、滞納管理費の負担を逃れることができるのでしょうか?

裁判例としては、前主からマンション購入後転売した中間取得者も前主の延滞分支払義務を免れることはないと判断しています(大阪地裁平成21年7月24日判決)。

理論的には、中古マンションが売買され続けると支払義務者が増え続ける結果になりますね。


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旭合同法律事務所(名古屋)