不起訴

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 不起訴ってなんですか?
A 罪を犯したと疑われた人に対し、逮捕する等して警察や検察が捜査をします。捜査の結果、刑事裁判を提起することを起訴処分といい、刑事裁判を提起しないことを不起訴処分といいます。
Q 逮捕したのに裁判をしないのはどうしてですか?
A 捜査にも間違いはあるし、不起訴処分についても「嫌疑不十分」とか「起訴猶予」とか理由はいろいろあるんですよ。
Q どうちがうのですか。
A 「嫌疑不十分」というのは罪を犯していないかもしれないとか、罪を犯したと判断するだけの証拠に乏しいとかの場合です。「起訴猶予」とは、犯罪を犯しはしたが罰するまでもないと判断するような場合です。
Q 罪を犯したのに裁判をしないのはどうしてですか。
A 例えば万引きをしたとして、反省し謝罪もして、弁償もしたというような場合、裁判までしなくてもいいだろうと検察が判断する場合があります。日本の法律は財産犯に重い刑が科される傾向にあり、今までは窃盗罪に罰金刑がありませんでしたので、万引きでいきなり懲役刑は重いだろうと判断する傾向がありました。しかし、窃盗罪にも罰金刑ができましたので、窃盗による起訴猶予は少なくなっているそうです。
起訴前の捜査の段階で弁護人をつける意義は大きいと思いますよ。

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旭合同法律事務所(名古屋)