後遺障害認定に対する異議申立が認められた。

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

平成18年、直進している原付(被害者)と右折してきた自動車(加害者)が衝突するという交通事故がありました。

加害者が加入していた任意保険会社はAでした。

しばらくは、被害者は、任意保険会社から治療費を支払っもらいながら、治療を受けていましたが、途中、加害者の刑事事件の方が不起訴(起訴猶予)となりました。

その後、平成19年、治療継続中に、被害者から示談交渉の依頼がありました。

平成19年、不起訴となった刑事事件について、加害者があまりにも不誠実な態度をとり続けていたので、代理人となって、検察審査会に申立をしました。

平成20年には、被害者に対する治療が一段落したため、その症状を固定して、自賠責保険会社に対して、後遺障害の等級申請を行いました。

検察審査会への申立については、不起訴不当との決議を出してくれ、その後、検察による再捜査が行われた上で、加害者は公判請求(起訴)されました。

この刑事事件はすぐに終わるだろうと考えていたところ、加害者は、突如、刑事裁判で無罪を主張したため、その裁判が長期化してしまったが、平成21年にはようやく有罪判決が確定しました。

他方、自賠責保険会社への後遺障害の等級申請の方も、これまた順調にいかず、極めて低い等級(14級)の判断が示された。

そのため、被害者の主治医に相談し、主張のポイントを整理して、後遺障害認定等級に対する異議申立を行ったところ、希望していた等級(10級)の等級を獲得することが出来た。

こうした経緯を辿り、ようやく加害者の任意保険会社と示談交渉をすることとなりました。


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旭合同法律事務所(名古屋)