交通事故による休業と退職

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

交通事故によって休業し、結果的にやむなく退職に至ることもあります。

一旦、会社を退職すると新卒者以外の就職は容易ではなく、直ちに再就職することは事実上困難といえます。

このように再就職が困難な期間も休業損害として損害として請求することもありえます。裁判例では、21歳会社員男性について傷病の治癒から「3か月間」を休業損害として認めた例、65歳男性嘱託警備員について治癒から「2年間」を休業損害として認めた例があります。

裁判例として明確な基準はなく、個別事情によって変化すると思われます


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旭合同法律事務所(名古屋)