少年事件
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
- Q 子供が窃盗容疑で逮捕されてしまいました。すぐに子供に会えますか?
- A 逮捕されると最長で72時間施設に収容されます(収容場所はたいてい警察署の留置所です)。この間は弁護士以外はたとえ家族であっても面会できません。
- Q いつから面会できるようになりますか?
- A 上記72時間以内に裁判所で勾留の決定があるとさらに収容が続きますが面会はできるようになります。軽微な事件では釈放されることもあります。
- Q 面会できない場合もありますか
- A 裁判所が接見禁止命令を出すと面会できなくなります。但し、両親など限定的な範囲で解除される可能性もありますので弁護士に相談してみてください。
- Q 収容場所はどこですか
- A 原則的には少年鑑別所ですが(これを勾留に代わる観護措置といいます)、警察署の留置所で勾留されることも多いです。
- Q 勾留は何日されるのですか
- A 基本的に10日間ですが、さらに10日間を限度に延長される場合もあります(この場合最大20日間となります)。但し、勾留に代わる観護措置により鑑別所に収容されている場合には延長はありません(最大10日間ということになります)。
- Q 勾留されずに逮捕後72時間以内に釈放された場合、その後はどうなりますか
- A 在宅事件として捜査が進められることが多いです。この場合には、警察や検察庁から何回か呼び出され取り調べを受けることになります。
- Q 取り調べが終わるとどうなりますか全ての少年時間はいったん家庭裁判所に送られます。これを家裁送致といいます。
- Q 収容は続くのですか
- A 事件の内容などによっては家に帰れる場合もありますが、裁判所が少年鑑別所に収容した上で少年の調査を行った方が良いと判断した場合には引き続き収容が続く場合もあります。これを観護措置といいます。
- Q 観護措置となった場合、その後の手続きを教えてください
- A 少年鑑別所の中では、鑑別技官という心理学等の専門家が、少年から話を聞いたり様々な心理テストを行ったりして少年の性格・資質等を判定します。また、裁判所から調査の命令を受けた調査官が少年の性格や生活環境などを調べます。調査官は、少年や両親と面会して話を聞いたり、少年の家族の状態や交友関係を調べたりします。鑑別技官や調査官による調査結果は裁判所に報告され、裁判所が少年の処分を決める際の参考とされます。
- Q 観護措置の期間はどれくらいですか
- A 通常4週間以内に少年の処分を決める審判が行われることが多いです。なお、少年が事実を認めていない事件などでは、さらに2週間ずつ観護措置が延長され、合計8週間収容されることもあります。
- Q 審判ではどのようなことが決められるのですか
- A 家庭裁判所の審判では、まず、その少年が本当に犯罪を犯したかどうかなどを裁判官が判断します。この時点で、犯罪事実や犯罪のおそれが認められなければ、何の処分もありません(この場合を「不処分」または「非行なし不処分」といいます)。
また、犯罪事実があると認められた場合でも、事件の中身がそれほど重大ではないとか、本人がよく反省している、家庭環境が良好、前に同じような事件を起こしたことがない、などの事情がある場合には、特に処分はありません(この場合を「不処分」といいます)。
犯罪事実が認められ、しかもその少年の健全な育成のためには性格の矯正や環境の調整が必要だ、と家庭裁判所が判断した場合には、少年に対して、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致の3つのうちいずれかの処分がなされます(これらを「保護処分」といいます。) - Q 保護観察とはどういう処分ですか
- A 少年は家に帰ることができます。それから月に2回程度保護司に面会に行き、指導を受けます。保護司は、保護観察を受ける際の約束(この約束を「遵守事項(じゅんしゅじこう)」といいます。)を守っているか確認したり、生活や仕事のことについて相談に乗ったりして、少年が再び非行におちいることなく生活していけるように援助します。
- Q 少年院送致について教えてください
- A ??少年院送致の処分になると、少年は家に帰ることはできず、少年院に送られることになります。??少年院では、少年が将来社会生活に対応できるようになるために、規律のある生活のもとで教科の教育や職業の指導などを受けます。収容期間としては非行の程度などに応じて異なりますが1年またはそれ以上の期間収容されて指導を受けます。
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旭合同法律事務所(名古屋)