脳脊髄液減少症

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

交通事故の分野では以前から、「交通事故で脳脊髄液減少症になった。そのため長期の頭痛、めまい、聴覚障害、頸部痛が継続している」との主張がありましたが、裁判では「本件交通事故によって脳脊髄液減少症になったと認められない」としてなかなか患者側が勝訴できない状況が続いていました。

そのような状況の中で2011年に中間報告で画像部門の診断基準案が発表されました。

これによれば『外傷を契機に脳脊髄液の漏れが発症するのは、決して稀ではない』とされています。

この中間報告が発表された後に出された大阪高裁の判決で、患者側敗訴の一審を取り消して脳脊髄液減少症患者側の主張を認める判決が出されました。

この判決は、中間報告にも言及しており、中間報告が出されたことの影響を強く受けていることが推測されます。

そういう意味で中間報告は、今後の交通事故裁判において一定の評価を与えられるものですが、長くこの病気に取り組んでこられた関係者によれば、「この中間報告で対象とされるのは全体の一部分であって大部分の患者が対象から外れるのではないか」と述べられています。

したがって一歩前進ではあるようですが、完全なる救済にはほど遠いようです。一刻も早い完全解決が期待されます。

脳脊髄液減少症の診断基準

脳脊髄液減少症の診断基準には国際頭痛学会、日本脳神経外傷学会、脳脊髄液減少症研究会、国の研究班による中間報告があります。なお国の研究班による議論は続いています。

先月の毎日新聞に今年の日本脳神経外科学会の内容が公表されていました。

そこである大学の教授が自身の患者57人を上記の基準に該当するかどうか調べたところ、①国際頭痛学会2%、②日本脳神経外傷学会10%、③脳脊髄液減少症研究会52%、④国の研究班による中間報告30%であったようです。したがって裁判になった際に裁判所が脳脊髄液減少症研究会の基準で判断してくれれば患者にとっては有利ということになりそうです。

しかし最近の裁判で脳脊髄液減少症が認められたケースを見てみると日本脳神経外傷学会の基準を重視していると思われるものと国の研究班による中間報告を重視していると思われる判例があります。

またブラッドパッチによる症状の改善という事実を重視している傾向もあるように思われます。

したがって提訴するケースでは今のところ上記の点を検討することになるのではないでしょうか。

なお自賠責保険の後遺症認定で脳脊髄液減少症が認めらなかったために、平成20年に財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に異議の申し出をした例では、日本脳神経外傷学会の基準で判断されていましたので後遺症認定の場面でも、この基準が重視されているようです。

脳脊髄液減少症から回復したピアニスト

昨年の年末の読売新聞の顔の欄に脳脊髄液減少症から回復したピアニストとして松下さんという方が掲載されていました。

1995年に車が大破する交通事故に遭いながら無事に助かるも、2004年になって急に立ち上がれなくなったとのことです。

病院で脳脊髄液減少症と診断され、その後、頭痛・耳鳴り・文字が読めない・鉛筆も握れないと言う状況が8年間いたそうです。

医師から「体は治ろうとしている」と言われ、この言葉を信じ続け、2012年に硬膜の外に酸素を入れる治療法を試すと頭痛が消え、また演奏ができるようになりました。

今も体調が前と同じ状況に戻ったわけではないとのことですが、「どんなにつらくても、必ず希望は見えてきます」と語られているそうです。

脳脊髄液減少症の記事

1月29日の中日新聞に脳脊髄液減少症の記事が掲載されていました。

主にスポーツ外傷後に子供に頭痛やめまいが現れる場合には、医療機関を受診させるように全国の教育委員会に通知したという内容の記事でした。

これにより脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療が行われることが期待されます。

同記事によれば受傷直後なら、水分を補給して2週間程度安静にすれば治ることもあると述べられていました。

また受傷後1年以内にブラッドパッチを受けた子供の改善率は96%と書かれていました。

ブラッドパッチは、「先進医療」と認められて医療機関によっては費用の一部が保険適用されますが、それでも入院費用も含めて15万円程度の自己負担がかかります。

また保険適用受けられるのは画像で髄液漏れと確認できた方のみで、厚生労働省の研究班の調査では起立性頭痛のある人でも2割以下しか対象にならなかったそうです。

ブラッドパッチ療法の研究継続

先月末に、厚生労働省は脳脊髄液減少症の治療に有効とされているブラッドパッチ療法の研究継続を決めたそうです。

これまでは、脳脊髄液減少症の中の漏出症の診断基準の研究が中心でしたが、今後は、漏出症以外の周辺病理についても研究される見通しだそうです。

昔は、ブラッドパッチ療法は15万円以上の患者の自己負担が発生していましたが、『先進医療』と認められたことで、入院費に保険が適用されることになり現在は自己負担額は10万円程度になっています。

さらにブラッドパッチ療法の保険適用については、今年夏に国が検討し、早ければ14年度から実施される可能性が出て来たとのことです。

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脳脊髄液減少症については、交通事故専門サイト「交通事故の相談窓口」の交通事故で脳脊髄液減少症に詳しく記事がございます。そちらもご覧ください。


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旭合同法律事務所(名古屋)