家賃保証会社の強引な取り立て
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
賃貸住宅の契約場面で連帯保証人が用意できず、仲介会社の紹介で家賃保証会社との保証契約を締結する事例が増えています。
賃貸住宅の家賃を滞納した場合、家賃保証会社による賃借人への取立をめぐってトラブルになることがあります。家賃保証会社の従業員が、「玄関ドアに督促状を貼り付ける」「鍵を変えて追い出す」等の恫喝的な取立をすることも少なくありません。
家賃保証会社の追い出し行為
平成21年7月頃にマンションを借り、その際、保証会社に保証人になってもらいました。
その後、平成22年1月頃から家賃の支払いをすることができなくなってしまい、平成22年5月から7月にかけて、保証会社はマンションのドアに、部屋に立ち入ります、連絡下さい、という張り紙が貼っていきました。家賃が払えないという負い目もあり連絡をしないままでした。
平成22年7月、突如、保証会社は、マンションの室内に無断で入り、そこにあった物品を搬出してそれを処分し、ドアの鍵を付け替えてしまったのです。
帰宅したところ、鍵が付け替えられていたため部屋に入れず、このときはじめて事の真相を知ったのです。
保証会社とその代表取締役個人に対して、損害賠償を求めて裁判を提起しました。
裁判所は、保証会社はそもそも明け渡しを求めうる立場にもなくおよそ自力救済にもあたらない、また、代表取締役には違法な業務執行が行われないようにする職務上の義務があるがそれを怠ったとして、それぞれに対し、連帯して損害賠償を命じてくれました。
ちなみに、裁判所は、私の荷物の損害として30万、精神的な慰謝料として20万、弁護士費用として5万円の合計55万円の賠償を命じてくれたのです。
(東京地裁平成24年9月7日判決)
その他裁判例では、家賃保証会社の従業員の不当な取立が違法であるとして、損害賠償(慰謝料5万円、弁護士費用1万円、損害金名目5000円)を認めた事案もあります(大阪地裁平成22年5月28日判決)。
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旭合同法律事務所(名古屋)