定年後、再雇用後の賃金が低いのは違法か?
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられた事案です。世間的にはよくある事例かと思います。
男性3人は、定年前と同じ賃金を支払うよう勤務先の運送会社を相手に訴訟をしました。
地裁の判決では、「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法20条に反する」として、定年前の賃金規定を適用して差額分を払うよう運送会社に支払いを命じました。政府は、同一労働同一賃金の導入に向けた作業を進めており、非常に画期的な判決とマスコミでも報道されていました。
しかし、東京高裁は、逆転の判決を下しました。
東京高裁は、「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断しています。
運送会社については、正社員との賃金差を縮める努力をしたこと、退職金を支払っていること、会社の運輸業の収支が赤字になったとみられることなども考慮されています。
更に、運送会社の賃金が定年前と比べて約20~24%下がったことは、同規模の企業が減額した割合の平均と比べても低いことも考慮されたようです。
この判決は上告されると報道されていますので、最高裁判決が注目されます。
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旭合同法律事務所(名古屋)