子の認知をしてもらう方法

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

結婚していない男女間に子が生まれた時、出生届を提出すると子の戸籍に母の記載はされても父の記載はされません。
父が子を自分の子であると認知すると、子の出生の時にさかのぼって法律上の親子関係が設定されます。

認知の届出書は役所にありますので、父母連署して届出して頂ければ認知の効果が生じます。

父が認知をしてくれないときは、子が父を相手に家庭裁判所に認知の調停を申立てることになります。

調停を申立てることにより、父が認知をすることに応じた場合は、裁判所は実の父であることを確認して合意にかわる審判をし、その審判書を役所に届け出れば認知の効果が生じます。

裁判所が審判をすることを面倒くさがる場合は、調停の次回期日を決めておき、期日前に認知の届出をして調停を取り下げることもあります。

父が認めないときは、DNA鑑定等をして親子関係を調べ、親子関係があると認められるときは、認知の審判がなされます。


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旭合同法律事務所(名古屋)