夫の借金と離婚原因
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
夫が高額な借金をして、十分に生活費を渡さないことは、悪意の遺棄もしくは婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になることが考えれます。
ただ、高額の借金のため十分な生活費を渡さない夫への離婚請求事件で、借金以外に婚姻生活上の支障が特になく、妻が働けば生活も楽になり、借金にやむを得ない事情もある(結婚費用、親族の進学費用)として離婚を認めなかった裁判例もあります(仙台地裁S60.12.19)。
夫の借金だけで当然に離婚原因となるわけでもないです。
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旭合同法律事務所(名古屋)